福岡・佐賀で特定技能制度による
外国人雇用をお考えの方へ

For companies

背景画像

企業運営

人材不足を解消するだけでなく、
よりよい企業経営や
永続的な企業運営を行いたい

外国人の「特定技能制度」を
利用したいご検討中のみなさん

「特定技能制度」を利用することによるメリットや、今後の展開などをご紹介していきます。

こんな人材の悩みは
ありませんか?

  • チェックボックス職種的になかなか人材が集まらない
  • チェックボックスせっかく入社しても離職率が高い
  • チェックボックスフルタイムで働く外国人雇用を検討している
  • チェックボックス即戦力となる人材がなるべく早く欲しい
  • チェックボックス「特定技能制度」での人材募集をかけたい
  • チェックボックス信頼できる「登録支援機関」を探したい
  • チェックボックス特定技能制度での雇用人材をもっと増やしたい
  • このようなことでお悩みの企業の方のために、
    このページでは「特定技能制度」についての解決策を紹介しています。
特定技能制度とは

特定技能制度とは?

介護や外食、宿泊産業など国内で特に人材不足が深刻な12の産業分野で、即戦力となる外国人を受け入れるために2019年4月から認可された在留資格です。

この在留資格を取得するためには、一定以上の日本語レベルや技能レベルが必要となります。 最長5年間という期限はあるものの、スキルの高い外国人労働者を即戦力として雇い入れることが可能です。

留学などで来日した外国人の中で、さらなる在留を希望する人たちの受け皿になる制度としても期待されています。

従来の在留資格との違いは?

これまでの在留資格の多くが、外交や教授、医療など高度な専門職での資格でした。
特定技能ではそうした能力に限定されることなく、12の産業分野で即戦力となる人材を広く求める資格です。

技能実習との違いは?

技能実習は、もともと国際貢献の一貫として日本の技術を学び、自国での経済発展に活かしてもらうために設けられた在留資格です。
そのため、技能実習の外国人が単純労働をすることは認められていません。
一方で、特定技能は人材不足を補うことが目的の在留資格です。
幅広い産業とスタイルでの労働が可能になりました。

特定技能制度の種類と業種

現在、全12の産業分野での受け入れが可能となっています。
また、職種や技能の違いによって1号と2号に分けられています。(2023年1月現在)

特定技能1号 特定技能2号

特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:試験等で確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は登録支援機関による支援外

受け入れ業種

  1. 01.介護
  2. 02.ビル・クリーニング
  3. 03.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 04.建設業
  5. 05.造船・舶用業
  6. 06.自動車整備業
  1. 07.航空業
  2. 08.宿泊業
  3. 09.農業
  4. 10.漁業
  5. 11.飲食料品・製造業
  6. 12.外食業

受け入れ業種

建設業 造船・舶用業

効果線

「うちは特定技能を
利用できる?」

効果線

専門家によるアドバイスを受けたい方は、お気軽にご相談ください。

特定技能制度を利用する際の
条件や懸念点

背景画像

特定技能制度を運用する際には、企業側に下記のような支援を行うことが求められています。

  1. 01.入国前の生活ガイダンスの提供
  2. 02.入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  3. 03.保証人となり住宅の確保に向けた支援を実施
  4. 04.預貯金口座の開設及び携帯電話の利用など在留中の生活オリエンテーションの実施
  5. 05.生活のための日本語習得の支援
  6. 06.外国人からの相談・苦情への対応
  7. 07.履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
  8. 08.日本人との交流の促進に係る支援
  9. 09.雇用契約を解除される場合は、同じ制度での在留資格が続けられるような支援
  10. 10.定期的な面談の実施、行政機関への通報

全ての運用を自社で行うことは、なかなか難しいものです。
こうした運用サポートアウトソーシングで行えるように
国では「特定技能制度」の
登録支援機関
を設けています。

特定技能での外国人雇用を
支援団体に依頼するメリット

企業様で特定技能制度を利用して、外国人雇用する場合、募集や申請、就労後のサポートなどのさまざまな手間がかかります。
また、採用までの時間もかかります。
そうした手間を省いて、登録支援機関を利用することは、
結果的にコスト削減につながることも考えられます。

自社にあった
特定技能制度の
利用方法

相談できる

申請、報告の
手間が省ける

専門的知識
あるので
安心できる

外国人雇用
外国人雇用

多くの特定技能制度を利用している企業が
「登録支援機関」のサポートを利用しています。

さまざまな手続きを代行し、報告業務をサポートして企業の手間を軽減します。

特定技能制度を利用する際の義務として、適切なフォローや定期的な報告義務が必要とされています。
そうしたサポートを人事などで賄えない企業のために、国は企業に代わって様々な手続きを行う管理団体として、「登録支援機関」の認定を行っています。
支援機関には、実績の多い業種や、得意とする国などの違いがあるので、自社の雇用計画にあわせて最適な支援機関を選びましょう。

福岡・佐賀で特定技能制度
の利用をお考えの方はSEIJOへ

受け入れ側の企業様、働く側の外国人、そして私たちSEIJOのスタッフ。
“三方良しの関係”を構築するため、さまざまな取り組みを行っています。
いずれにも喜んでいただける安定した高い定着率は、小さなサポートの積み重ねで育んできました。

  1. 01

    福岡に拠点を置き福岡・佐賀の企業様の雇用を専門的に支援しています。

  2. 02

    即戦力となる採用ニーズにも応えます。

  3. 03

    企業のよりよい受け入れ体制の構築もアドバイスしています。

  4. 04

    来日に関するさまざまな手続きも全て請け負います

  5. 05

    人材確保を長期視点から考えた「留学を組み込んだ」支援も可能です。

  1. 06

    現地の学校等と協力。日本語や技能の高い外国人に集まっていただきます。

  2. 07

    住環境行政手続きなどを細やかにサポート。家族的な温かさで生活を支援します。

  3. 08

    日本での教育も大切にし、第一線で活躍できる優秀な人材を育てています。

  4. 09

    現在、日本国内に在留中の方の「特定技能」への在留資格変更もサポートしています。

矢印
効果線

福岡・佐賀特定技能制度
利用を検討されている企業の方

効果線

まずはお気軽にSEIJOにご相談
いただき、専門家のアドバイスを参考にされてください。

ご相談・
お問い合わせ

電話

平日 10:00〜18:00 092-534-8260

電話

企業の方の
お問い合わせ

電話

求職者の方の
お問い合わせ